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プレスリリース

スマート農業技術活用促進法に基づく計画認定制度の申請受付がスタートします!

令和6年10月1日
農林水産省

第213回通常国会において成立した、「スマート農業技術活用促進法」を令和6年10月1日(火曜日)に施行し、同日から金融・税制等の特例措置を受けるために必要となる計画認定の申請受付を開始します。

1.概要

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)を令和6年10月1日に施行します。本法は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」と「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」の2つの認定制度を設けるものであり、認定を受けた農業者や事業者は金融・税制等の特例措置を受けることができます。

農林水産省は、本法に基づき、本法の意義・目標及び制度の対象となる事業活動を定める農林水産大臣告示(基本方針)を制定・公表し、同法に基づく生産方式革新実施計画、開発供給実施計画の認定申請の受付を開始しますので、お知らせします。

なお、本法に基づく基本方針については、本年7月以降、制度概要や基本方針(案)をお示しした上で、制度の趣旨や仕組み、運用の考え方、今後の進め方に関し、全国ブロック別説明会及び地方説明会を開催するとともに、食料・農業・農村政策審議会での調査審議、パブリックコメント、関係する団体や事業者への制度説明を通じて、農業者、JA、生産者法人、農機メーカー、サービス事業者、大学、公設試験研究機関等の幅広い関係者の皆様から御意見を伺った上で、制定したところです。

2.今後の取組について

現場で速やかに各種特例措置を御活用いただけるよう、農林水産省では、農業者・事業者による計画の作成を伴走支援するとともに、計画策定の手引き等について、農林水産省のホームページ等で公表しています。 

農林水産省では、引き続き、スマート農業技術の活用の促進に向けて、本法の運用に努めるとともに、あらゆる機会を通じて、情報発信と広報活動に力を入れてまいります。「スマート農業技術活用促進法の支援措置を活用してスマート農業技術を導入したい」「新しい機械の購入を考えているので、スマート農業技術活用促進税制やスマート農業技術活用促進資金を使いたい」などのリクエストがあれば、農林水産省の担当者がお話をお伺いして、可能な限り対応いたします。

【参考】公表資料について
農林水産省ホームページ「スマート農業技術活用促進法について:農林水産省 (maff.go.jp)」を御覧ください。

お問合せ先

大臣官房政策課技術政策室

担当者:本間、小島、吉田、久保田
代表:03-3502-8111(内線3127)
ダイヤルイン:03-6744-0408


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