総務省・新着情報

報道資料
令和6年10月1日
改正放送法の施行に伴う「日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドライン」の改定

 「放送法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申」(令和6年8月27日(火)報道発表)を踏まえ、「日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドライン」を改定しましたので、これを公表します。
 また、当該答申を踏まえて改正した放送法施行規則が本日付けで公布されましたので、併せてお知らせします。

1 改定の経緯

 令和6年5月24日(金)に公布された「放送法の一部を改正する法律」(令和6年法律第36号。以下「改正放送法」といいます。)は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。総務省では、改正放送法の施行に向けて関係規定の整備を行うため、「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「日本放送協会の任意的配信業務の実施基準の認可に関するガイドライン案(日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドラインの改定)」について、令和6年7月10日(水)から令和6年8月8日(木)までの30日間、意見募集を行いました。本件はこれを踏まえ、改定後の「日本放送協会の任意的配信業務の実施基準の認可に関するガイドライン」を公表するものです。

2 改定ガイドラインの公表

日本放送協会の任意的配信業務の実施基準の認可に関するガイドライン(別紙

3 改定ガイドラインの施行日

令和7年10月1日(水)

4 資料の入手方法

 別紙の資料については、総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。

<関係報道資料>

・放送法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申(令和6年8月27日(火))
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000290.html

連絡先
総務省情報流通行政局放送政策課
担当:小林課長補佐、大垣主査、谷岡官
電話:03-5253-5798(直通)

発信元サイトへ