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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定
~国等の建築物の計画通知について、指定確認検査機関による審査等が可能となります~

令和6年10月8日

 本年6月に公布された、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」において建築基準法を改正し、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物について、指定確認検査機関による審査・検査等を可能とする規定の整備を行いました。今般、当該改正の施行期日を定めるとともに、建築基準法施行令をはじめとする関係政令において、施行に必要な規定の整備を行いました。

○ 政令の概要
 (1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
    令和6年11月1日から施行することとする。

 (2) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(建築基準法施行令等の改正)
    [1] 構造計算適合判定資格者検定の受検に必要な実務経験の見直しについて
      構造計算適合判定資格者検定の受検に必要な実務経験として扱われる業務に、指定確認検査機関の職員として行う国等の建築物の審査の業務を追加する。
    [2] その他、所要の規定の整備を行う。

○ スケジュール
 公布:令和6年10月11日(金) 
 施行:令和6年11月 1日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:210KB)

【施行期日政令】要綱(PDF形式:24KB)

【施行期日政令】案文・理由(PDF形式:37KB)

【施行期日政令】参照条文(PDF形式:31KB)

【施行期日政令】改正法要綱(PDF形式:103KB)

【整備政令】要綱(PDF形式:75KB)

【整備政令】案文・理由(PDF形式:59KB)

【整備政令】新旧対照条文(PDF形式:105KB)

【整備政令】参照条文(PDF形式:215KB)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局 参事官(建築企画担当)付 課長補佐 土佐
TEL:代表 03-5253-8111
国土交通省住宅局 建築指導課 課長補佐 新井、法規係長 岡崎
TEL:代表 03-5253-8111

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