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報道資料
令和6年10月10日
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(案)に対する意見公募

 消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)について、令和6年10月11日(金)から令和6年11月11日(月)までの間、意見を公募します。

1 改正内容

 危険物の規制に関する規則(昭和34 年総理府令第 55 号。以下「規則」という。)第 12 条では、高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号)第5条第1項の高圧ガスの製造のための施設及び同法第 1 6 条第1項の貯蔵所に係る保安距離を規定しているところ、このたび制定された、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和6年法律第 37 号。以下「水素等供給等促進法」という。)に基づく経済産業大臣の承認を受ける製造所及び貯蔵所についても、高圧ガス保安法の施設と同程度の危険性を有するこ とから、同様の保安距離を確保する こととします。
 また、水素等供給等促進法第16 条第1項において、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設について高圧ガス保安法の完成検査に係る規定を準用していることに鑑み、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設についても規則第 20 条の5の2の水圧試験の基準を適用 します。

 危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第9条第1項第19 号(令第 19 条第1項において準用する場合を含む。)、令第 10 条第1項第 14 号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)及び令第 11 条第1項第 14 号(同条第2項においてその例による場合を含む。)において、一定量以上の危険物を製造する製造所等には避雷設備を設けることとされ、その構造方法は規則第 1 3 条の2の3において、日本産業規格 A 4201 「建築物等の雷保護」に規定する構造とすることとして います。
 今般、屋上突角部への保護方法等が規定された日本産業規格 Z 9290 3 2019 )「雷保護-第 3部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」が制定されたことに伴い、規則及び 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成 22 年総務省令第 10 号) で規定する日本産業規格を最新のものに 改正するものです。
 

2 意見公募対象及び意見公募要領

○ 意見公募対象(別紙2参照)
 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 (案)
○ 意見公募要領の詳細については、別紙1を御覧ください。

3 意見公募の期限

令和6年11月11日(月)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)

4 今後の予定

意見公募の結果を踏まえ、当該省令を公布する予定です。

連絡先
消防庁予防課危険物保安室 石野補佐、高橋
TEL 03-5253-7524 (直通)
E-mail:fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_ 」と表示しております。送信の際には「@ 」に変更してください。

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