法務省 2018年12月7日 法務省:平成28年熊本地震の発生時(平成28年4月14日)に熊本県に住所を有していた相続人の方々へ ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成28年12月28日までです。~ 続きを読む